環境省、一般廃棄物収集運搬業等の許可を要しない者に関する廃棄物処理法施行規則の特例を定める省令を公布
発表日:2014.05.29
環境省は、一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業並びに産業廃棄物処分業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令が、平成26年5月29日に公布されたと発表した。同省では、国による福島県内の特定廃棄物の処理にあたって、飯舘村等において特定廃棄物とあわせて廃棄物処理法上の廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)を処理する施設を設置し、事業を行うことを予定している。今回の省令は、同事業において、特定廃棄物並びに一般廃棄物及び産業廃棄物の迅速な処理に資するため、廃棄物処理業の許可に係る特例を定めたもの。一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業・産業廃棄物処分業について、許可不要の者に、以下を追加した。1)国、2)国の委託を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者、3)国の委託を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者、4)国の委託を受けて産業廃棄物の処分を業として行う者。なお、同省令は、公布の日(平成26年5月29日)から適用される。
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