政府、大気汚染防止法の一部を改正する法律案を閣議決定
発表日:2013.03.29
環境省は、大気汚染防止法の一部を改正する法律案が、平成25年3月29日に閣議決定されたと発表した。これは、石綿飛散防止対策の強化を図るため、同法の改正を行うもの。改正の概要は、1)石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者を、工事施工者から発注者に変更し、発注者にも一定の責任を担うことを位置付ける、2)解体等工事の受注者に、石綿使用の有無の事前調査の実施と、発注者への調査結果等の説明を義務付ける(解体等工事に係る建築物等に石綿が使用されていないことが明らかなものを除く)、3)都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を、報告徴収の対象に解体等工事の発注者又は自主施工者を加える、である。なお、施行期日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日となる。
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