環境省、廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)を公表
発表日:2013.06.06
環境省は、「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」を公表した。同省では、排出事業者が処理業者に対して、産業廃棄物の処理を委託する際に提供する廃棄物情報のあり方を示す「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を平成18年に策定・公表している。今回、平成24年5月に利根川水系における取水障害の事案の発生を受け、こうした事案の再発防止と、排出事業者から処理業者への廃棄物情報の伝達についてのさらなる具体化及び明確化を図るため、廃棄物データシート(WDS)の記載内容を見直すなどの改訂を行った。改訂内容の概要は、以下のとおり。1)情報提供が必要な項目の追加:PRTR対象物質、水道水源における消毒副生成物前駆物質、関連法規(危険物等)、2)双方向コミュニケーションの重要性を強調、3)対象廃棄物の整理:外観から含有廃棄物や有害特性が判りにくい汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリの4品目を主な適用対象と明記、4)情報提供の時期:WDSの情報を排出事業者と処理業者で契約前に共有すること。
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