奈良県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る対応方針を改定
発表日:2013.11.29
奈良県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る対応方針を改定し、注意喚起体制を強化し運用すると発表した。同県では、環境省が平成25年3月1日に「注意喚起に関する暫定指針」を示したことを受け、同月11日より注意喚起連絡体制を運用してきた。今回、11月28日に、環境省が午前中の判断に加え、午後からの活動に備えた判断も追加し、二段階で注意喚起を行うように指針を改定したことから、対応方針に以下を追加した。一般局のいずれかの局で午前5時から12時までの1時間値の平均値が、80μg/m3を超えた場合には、日平均値が70μg/m3を超える可能性があるため、午後1時30分までに、注意喚起を行う。なお、午前8時30分の注意喚起、対象地域、24時での自動解除は、現行通りである。
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