青森県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る実施要領を改正
発表日:2015.02.02
青森県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る実施要領を改正したと発表した。同県では、PM2.5の濃度が国の暫定指針値を超えると予想された場合に、県民に対し注意を呼びかけるため、「PM2.5の注意喚起に係る実施要領」を定め、運用している。今回、環境省から通知のあった「微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起のための暫定的な指針に係る判断方法の改善について(第2次)」に基づき、注意喚起及び解除の基準の変更を行った。1)注意喚起の基準の「午前中の早めの時間帯での判断」について、これまでの同一区域内の最大値による判断から同一区域内の2番目に大きい数値を用いた判断への変更(すなわち、同一区域内の2カ所の測定局において判断基準値を超えた場合に注意喚起を行う)、2)注意喚起の解除の基準に2時間連続で50μg/m3以下となった場合に注意喚起を解除できるとした判断基準を設定。
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