山形県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起等に係る当面の対応方針を改正
発表日:2013.12.06
山形県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起等に係る当面の対応方針を改正し、平成25年12月9日から運用すると発表した。同県では、環境省が示した「注意喚起のための暫定的な指針」に基づき、「PM2.5の注意喚起等に係る山形県の当面の対応方針」を平成25年3月に策定し、注意喚起を行うこととしている。今回、環境省がこれまでの「午前中の早めの時間帯での判断」に、「午後からの活動に備えた判断」を加えて、2段階による注意喚起を行う改善策を示したことから、対応方針に以下を追加した。県内を8地域に区分し、1局でも、午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/m3を超えた場合に、午後0時30分を目処に、その地域を対象とした注意喚起を実施する。なお、東南村山地域と庄内北部地域で新たに測定機を1機ずつ追加整備し、県全体では、これまでの11局体制から13局体制に拡充し、11月下旬から監視を行っている。
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