環境省、対策地域内廃棄物処理計画を改定
発表日:2013.12.26
環境省は、対策地域内廃棄物処理計画を改定したと発表した。放射性物質汚染対処特措法第13条第1項では、国は対策地域内廃棄物の適正な処理を行うため、対策地域内廃棄物処理計画を定めなければならないとされている。今回、平成25年9月の「除染の進捗状況についての総点検」を踏まえ、同特措法第14条1項に基づき、対策地域内廃棄物処理計画を改定した。改定の概要は、1)対象市町村は、双葉町を加え、汚染廃棄物対策地域の11市町とする、2)対策地域内における災害廃棄物等(帰還困難区域を含まない)の推定量を11市町村合計で約80万2千トンと推定、3)優先目標としている帰還の妨げとなる廃棄物の仮置場への搬入完了目標について、南相馬市・大熊町・楢葉町・川内村の4市町村は平成25年度(南相馬市は一部平成26年度)、双葉町・飯舘村・川俣町・葛尾村の4町村は平成26年度、浪江町及び富岡町の2町は平成27年度とした。4)災害廃棄物等の処理の完了については、各市町村と随時調整を行いつつ、処理のスケジュールを設定する。
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