環境省、対策地域内廃棄物処理計画を公表
発表日:2012.06.11
環境省は、放射性物質汚染対処特措法に基づき、対策地域内廃棄物処理計画を策定したと発表した。放射性物質汚染対処特措法第13条第1項では、国は対策地域内廃棄物の適正な処理を行うため、対策地域内廃棄物処理計画を定めなければならないとされている。今回、意見聴取等の手続を経て、汚染廃棄物対策地域に指定されている田村市、南相馬市、川俣町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村及び飯舘村について、対策地域内廃棄物処理計画を策定した。同計画は、基本方針に示された考え方等を踏まえ、特措法第13条第1項に規定する対策地域内廃棄物のうち、現に相当量の処理が必要となっている災害廃棄物及び除染特別地域における土壌等の除染等の措置の実施に伴い生じる廃棄物(除染廃棄物)について、その適正な処理の実施に関し必要な事項等を定めるもの。同省では、対策地域内廃棄物の処理の実施にあたっては、今後も各市町村と調整を行うことにしている。また、対策地域内廃棄物処理計画の内容については、必要な見直しを行っていくという。