青森県、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る実施要領を改正
発表日:2014.02.17
青森県は、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る実施要領を改正したと発表した。同県では、PM2.5の濃度が国の暫定指針値を超えると予想された場合に、県民に対し注意を呼びかけるため、「PM2.5の注意喚起に係る実施要領」を定め、運用している。今回、国のPM2.5に関する注意喚起のための暫定的な指針に係る判断方法の改善策に基づき、注意喚起の見逃しを減らすため、これまでの「午前中の早めの時間帯での判断」に「午後からの活動に備えた判断」を加え、判断基準を二段階とする見直しを行った。新たに追加された判断では、測定局において、午前5時から12時におけるPM2.5濃度の1時間値の平均が1地点でも80μg/m3を超えた場合、1日平均値が70μg/m3を超えると判断し、県内全域を対象に注意を呼びかける。
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