環境省、指定製品の製造業者等の判断の基準等に対する環境大臣意見を提出
発表日:2015.03.27
環境省は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)を施行するため、経済産業大臣より意見を聴かれた指定製品の製造業者等の判断の基準等について、平成27年3月24日付けで環境大臣意見を提出した。平成27年4月から全面施行される「フロン排出抑制法」では、フロン類の使用の合理化を図るため、1)同法に基づく要件に合致したフロン類使用製品(指定製品)について、ノンフロン・低GWP(地球温暖化係数)化を求める規定(指定製品製造業者等の判断の基準)、2)製造・輸入するフロン類の低GWP化・ノンフロンへの転換をフロン類の製造業者等に求める規定(フロン類製造業者等の判断の基準)、が定められている。今回の環境大臣意見では、更なるノンフロン・低GWP化を図ることを念頭に、現在は妥当なもので、異存はないとした。同省では、フロン排出抑制法を共管する経済産業省や同法に基づく指導監督を担う都道府県、関係事業者等と引き続き連携し、同法の確実な施行に努めること等を通じ、フロン類の排出抑制に取り組んでいくという。