滋賀県、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の判断方法を見直し
発表日:2014.12.19
滋賀県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の判断方法を、平成26年12月22日より見直すと発表した。同県では、国の対応方針に従い、平成25年3月から、県内6ヶ所の一般環境大気環境局(一般局)で測定したPM2.5濃度が一定値以上になった場合に、注意喚起を行う体制をとってきた。今回、国の方針の一部見直しに従い、注意喚起の判断方法を見直した。1)早朝の注意喚起の判断方法:9つの一般局の午前4時から7時までの3時間の平均値を求め、これら9つの平均値の高い方から2番目の数値が、85μg/m3を超えた場合に注意喚起を実施する、2)注意喚起の解除:注意喚起の基準を超過した全ての一般局において、19時までにPM2.5濃度の1時間値が2時間連続して50μg/m3以下に改善した場合は、当該局および近隣局の濃度推移傾向も考慮しつつ注意喚起の解除を判断する。なお、注意喚起の内容、連絡体制、監視体制等は、従来と同様である。
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