政府、廃棄物処理法施行令の一部を改正する政令を閣議決定
発表日:2015.07.14
環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令の一部を改正する政令」が平成27年7月14日に閣議決定されたと発表した。これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を改正する法律(以下、法律)の施行に伴い、非常災害により生じた廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため、廃棄物処理法施行令を改正するもの。今回の改正では、一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準において、一律に再委託が禁止されているところ、非常災害時において、受託者が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を環境省令で定める者に再委託することを可能とした。また、法律の施行に伴い、非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例等が新設されるため、当該特例等に係る縦覧等に関して条例で定める事項として、1)生活環境影響調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間、2)一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者による意見書の提出先、提出等を定めた。なお、適用日は法律の施行の日となっている。