政府、水銀による環境の汚染の防止に関する法律案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案を閣議決定
発表日:2015.03.10
環境省は、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が、平成27年3月10日に閣議決定されたと発表した。水銀による地球規模での環境汚染を防止するため、日本が議長国を務めて熊本市・水俣市で開催された外交会議において「水銀に関する水俣条約」が採択された。今回の両法律案は、同条約を担保するための措置等を講ずるもの。1)水銀による環境の汚染の防止に関する法律案:「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」の策定、水銀鉱の掘採の禁止、特定の水銀使用製品の製造等に関する措置、等、2)大気汚染防止法の一部を改正する法律案:水銀排出施設に係る届出制度、水銀等に係る排出基準の遵守義務等、要排出抑制施設の設置者の自主的取組、等について定めている。施行期日は、1)は日本で条約が効力を生ずる日、2)は日本で条約が効力を生ずる日から2年以内で政令で定める日、となっている。なお、同条約は50箇国の締結の日後90日目に発効することとされている。
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