農水省・経産省・国交省、クリーンウッド法における登録実施機関の申請受付を開始
発表日:2017.09.06
農林水産省、経済産業省及び国土交通省は、クリーンウッド法(正式名称:合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)に基づく登録実施機関の登録申請の受付を、平成29年9月15日から開始すると発表した。平成29年5月20日に施行された「クリーンウッド法」は、日本又は原産国の法令に適合して伐採された木材及びその製品の流通及び利用を促進することを目的として、対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録方法等や、木材関連事業者及び国が取り組むべき措置について定めたもの。今回、木材関連事業者の登録の実施に関する事務を行う「登録実施機関」の登録に関する申請要領を公表した。また、登録実施機関としての登録申請を検討されている機関を対象として、同月13日に説明会を開催する。なお、第1回目の申請締切は同月29日までとなっている。
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