経済産業省、化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に相当する化学物質に係る審議結果を公表
発表日:2009.06.26
経済産業省は、化学物質審査規制法に基づく第一種特定化学物質に相当する化学物質に係る審議結果について公表した。同法に基づき第一種特定化学物質に指定された物質は、その製造・輸入について事前の許可が必要となり、使用についても認められた用途以外は禁止される等の規制がある。平成21年6月26日に開催された化学物質審議会において、ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩等9種類12物質が、化審法に基づく第一種特定化学物質として指定することが適当であるとの結論が得られた。当該9種類の物質は、平成21年5月のストックホルム条約の第4回締約国会合で、国際的に協調して製造・使用等を廃絶・制限することが決定されている。同省と厚生労働省及び環境省は、今回の審議結果を踏まえ、今後必要不可欠な用途として限定的に使用を認めることの可否や、禁止・制限をする際の必要な措置について検討し、当該物質を第一種特定化学物質として指定することを予定しているという。
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