環境省、中央環境審議会の「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(一次答申)」を公表
発表日:2009.07.03
環境省は、平成21年6月26日に開催された第89 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約の附属書改正に伴い追加された9種類の12物質について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化学物質審査規制法)に基づく第一種特定化学物質として指定するのが適当との結論が得られたことを踏まえ、中央環境審議会長より環境大臣あてに一次答申がなされたと公表した。同省、厚生労働省及び経済産業省は、今後、これらの物質に対して、必要不可欠な用途として限定的に使用を認めることの可否や、禁止・制限をする際の必要な措置について検討を進めるとともに、化学物質審査規制法施行令を改正し、当該物質を第一種特定化学物質として指定する予定という。
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