環境省、中央環境審議会の「ストックホルム条約の附属書改正に係る化審法に基づく追加措置及び同法第14条第2項の規定に基づく判定について(一次答申)」を公表
発表日:2013.07.05
環境省は、平成25年6月28日に開催された第134回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正により追加された2物質について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)第2条第2項に基づく第一種特定化学物質として指定するのが適当との結論が得られたことを踏まえ、中央環境審議会長より環境大臣あてに第一次答申がなされたと公表した。2物質は、1)6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5アール,6,9,9アール-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド類(別名:エンドスルファン又はベンゾエピン)、2)ヘキサブロモシクロドデカン。同省では今後、当該物質について、個別の適用除外の取扱いに関すること、当該物質が使用されている製品であって輸入を禁ずるものを指定することについて検討を進めることとしている。
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