政府、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」の施行期日を定める政令を閣議決定
発表日:2019.03.15
経済産業省と国土交通省は、第197回国会(臨時会)で可決・成立した「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」の規定を踏まえて、同法の施行期日を定める政令及び施行令が閣議決定されたことを公表した。平成30年12月7日に公布された同法は、海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、促進区域の指定、当該区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講ずるもの。今回閣議決定された政令は、施行期日を平成31年4月1日と定められた。また、施行に際して必要となる規定を整備するため、同法律施行令が制定された。
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