政府、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
発表日:2019.03.29
経済産業省は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成31年3月19日に閣議決定されたと発表した。今回の政令は、高効率照明の普及促進のため、エネルギー消費性能の向上を促すトップランナー制度の対象である「照明器具」及び「電球」の範囲を拡大する等の措置を講じるもの。改正内容は、1)照明器具について、新たにLED電灯器具を加え、照明器具全体として規制する、2)電球については、現行はLEDランプが制度の対象となっているが、新たに白熱電球及び蛍光ランプを加え、電球全体として規制する、3)その際、トップランナー制度に基づく勧告等の対象となる製造事業者等の要件として、生産量又は輸入量を照明器具は5万台以上、電球は20万個以上(LEDランプは2万5千個以上)であることとされた。公布日は平成31年4月3日、施行日は同年4月15日である。
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