政府、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
発表日:2020.01.21
経済産業省と国土交通省は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和2年1月21日に閣議決定されたと発表した。今回の政令は、運輸部門及び業務・家庭部門の更なる省エネルギーの推進のため、エネルギー消費性能等の向上を促すトップランナー制度について、1)「乗用自動車」の対象に電気自動車を追加し、2)「断熱材」の対象に硬質ポリウレタンフォーム断熱材を追加する措置を講じるもの。トップランナー制度は、エネルギーを消費する機械器具等のうち、政令において指定した機器等のエネルギー消費効率等の基準を定め、その基準の達成を製造事業者等に対して求める制度。改正内容は、1)トップランナー制度のうち「乗用自動車」の対象範囲の拡大(政令第18条)、2)トップランナー制度のうち「断熱材」の対象範囲の拡大(政令第21条)となっている。公布日は令和2年1月24日、施行日は同年4月1日である。