環境省、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」を公布
発表日:2019.06.20
環境省は、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が令和元年6月20日に公布され、同年7月1日から施行されると発表した。水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、硝酸性窒素等については一律排水基準が平成13年7月に適用され、併せて、同基準に直ちに対応することが困難な40業種については、3年の期限で暫定排水基準を設定された。その後、3年ごとの見直しを経て、現在12業種について暫定排水基準が設定されている。今回の省令改正は、この現行の暫定排水基準が令和元年6月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。改正の結果、1業種(粘土かわら製造業)は一般排水基準へ移行し、残る11業種のうち4業種は一部の項目について現行の暫定排水基準を強化し、6業種は現行の暫定排水基準を維持し適用期限を3年間延長することとなった。
▲ページ先頭へ
新着情報メール配信サービス
RSS