環境省、1,4-ジオキサンに関する暫定排水基準を見直した省令を公布
発表日:2015.05.01
環境省は、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が平成27年5月1日に公布され、同月25日から施行されると発表した。水質汚濁防止法に基づき、1,4-ジオキサンに関する排水基準(0.5mg/L)が平成24年5月に設定されたが、その際、同基準に直ちに対応することが困難な5業種については、2年間又は3年間の期限で暫定排水基準が設定された。今回の省令改正は、この現行の暫定排水基準が平成27年5月24日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。改正の結果、4業種のうち、2業種(感光性樹脂製造業・下水道業)は一般排水基準へ移行し、残る2業種(エチレンオキサイド製造業・エチレングリコール製造業)は暫定排水基準を10mg/Lから6mg/Lへ強化し、適用期限を3年間延長した。なお、ポリエチレンテレフタレート製造業は暫定排水基準から一般排水基準へ移行済みである。
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