環境省、水質汚濁防止法の暫定排水基準(亜鉛含有量・カドミウム及びその化合物)を見直し
発表日:2016.11.15
環境省は、「排水基準を定める省令の一部を改正する省令及び水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が平成28年11月15日に公布されたと発表した。これは、水質汚濁防止法において定められている暫定排水基準のうち、1)亜鉛含有量に係るものが平成28年12月10日をもって、2)カドミウム及びその化合物に係るものの一部が平成28年11月30日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について定めたもの。改正の結果、1)は現在暫定排水基準が設定されている3業種について、現行の暫定排水基準(5mg/L)を維持し、適用期限を5年間(平成33年12月10日まで)延長する。2)は現在暫定排水基準が設定されている4業種のうち適用期限を迎える2業種について、現行の暫定排水基準を維持し、適用期限を金属鉱業は3年間(平成31年11月30日まで)、溶融めっき業は1年間(平成29年11月30日まで)延長する。施行日は、1)は平成28年12月11日、2)は平成28年12月1日の予定。