経済産業省、カーボンフットプリントの商品種別算定基準(PCR:Product Category Rule)を公表
発表日:2009.09.04
経済産業省は、カーボンフットプリントの商品種別算定基準(PCR:Product Category Rule)を公表した。カーボンフットプリントとは、製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るライフサイクル全体において排出される温室効果ガスをCO2量に換算し、わかりやすく製品に表示するもの。同省では、平成21年度より低炭素社会の実現に貢献する観点から、関係省庁との連携の下、カーボンフットプリント制度試行事業を実施している。同試行事業においては、有識者委員会であるPCR委員会において、PCR原案の審査とカーボンフットプリントの算定・表示に係る検証を行うこととしており、今回、9月3日に開催された同委員会において、同試行事業におけるPCR第一号案件として、うるち米(ジャポニカ米)、菜種油、衣料用粉末洗剤のPCR原案が適当と判断され、これらのPCRを公表した。
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