エコマーク事務局、サービスの認定基準に「シェアリングサービス」を新設
発表日:2020.02.03
(公財)日本環境協会エコマーク事務局は、サービス分野の認証において商品類型(認定基準)「シェアリングサービスVersion1.0」を制定した(制定・認定審査開始:2020年2月1日、有効期限:2027年1月31日)。同財団は、会員制度により自動車を複数の人が共同で利用する「カーシェアリング」を対象とする認定基準を2012年に制定している。今回、「移動のシェア」に係る社会経済情勢の変化に着目し、「自転車シェアリング」を新たに採り上げ、現行の「カーシェアリング」認定基準の見直しを行い、分類として2つの新基準を創設した。「自転車シェアリング」は、国際標準化機構の規格・区分「環境ラベル・タイプⅠ(ISO14024)」としては世界で初めて採用されたものであり、カーシェアリング認定基準の見直しにおいては、電動車(電気自動車、HV車等)導入割合を50%以上と設定するといった高い環境先進性を求めているという。
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