経産省、電力需要ひっ迫に備え2段階のインバランス料金上限価格を導入
発表日:2021.06.16
経済産業省は、インバランス料金の算定の基となる省令(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則、以下「算定規則」)の一部を改正する省令及び告示の一部を改正する。インバランス料金とは、新発電会社が計画と実績の同時同量を達成できずに供給する電力の過不足が発生した場合、その調整のための対価として支払わなければならない料金のこと。2021年1月上旬、電力需給がひっ迫する事態が発生し、卸電力市場で、一時的に200円/kWhを超える水準まで高騰した。資源エネルギー庁では、電力需給のひっ迫や市場価格高騰の要因について、「2020年度冬期の電力需給ひっ迫・市場価格高騰に係る検証中間取りまとめ」を行っていた。今回、市場価格が需給ひっ迫状況等から乖離して上昇することがないよう、2021年度における暫定的なインバランス料金上限措置を導入し、算定規則を改正する。具体的には、一般送配電事業者が前日夕方に公開する「でんき予報」の予想予備率(使用率ピーク時)が複3%以下となる場合、インバランス料金の上限価格を200円/kWhとし、それ以外の場合、インバランス料金の上限価格を80円/kWhと定めた。
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