環境省、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定を発表
発表日:2010.02.26
環境省は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、平成22年2月26日(金)に閣議決定されたと発表した。これは、行政機関(各府省庁、地方公共団体)における温室効果ガス排出量の算定に用いる排出係数等について、排出係数の経年変化等を踏まえた見直しを行うもの。今回の改正では、1)二酸化炭素について、燃料の燃焼に係る発熱量、燃料(液化石油ガス及び都市ガス)の燃焼に係る排出係数、他人から供給された電気の使用に係る排出係数、一般廃棄物(廃プラスチック類)の焼却に係る排出係数の各々の改正と、合成繊維及びごみ固形燃料(RDF)の焼却に係る排出係数の追加を行う。同様に、2)メタン、3)一酸化二窒素についても発熱量や排出係数等の見直しを行い、4)ハイドロフルオロカーボン(HFC)については、自動車用エアコンの使用に係る排出係数の改正を行うという。なお、施行期日は、2010年4月1日となっている。
▲ページ先頭へ
新着情報メール配信サービス
RSS