家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況 廃家電数は高い水準維持
発表日:2023.04.21
環境省と経済産業省は、令和3年度における家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況等を公表した。特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」)は、家庭用のエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫と洗濯機・衣類乾燥機の家電4品目を対象機器として、小売業者に対して、排出者からの廃家電4品目の引取りと引き取った廃家電4品目の製造業者等への引渡しを、製造業者等に対しては、引取りと引き取った廃家電4品目の再商品化を義務付けている。令和3年度に、引き取った廃家電4品目は約1,526万台。前年度の約1,602万台を下回ったものの、引き続き高い水準を維持している。出荷台数を分母に、適正に回収・リサイクルされた台数を分子とした回収率は68.2%となり、令和2年度と比較して3.4%増加した。また、全国の市区町村が回収した、不法投棄された廃家電4品目の台数は、約45,000台と推計され、前年度と比較して減少した。品目ごとの割合は、エアコンが2.2%、ブラウン管式テレビが28.6%、液晶・プラズマ式テレビが32.5%、電気冷蔵庫・電気冷凍庫が21.4%、電気洗濯機・衣類乾燥機が15.2%となっている。
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