ネイチャーポジティブへGo!生物多様性増進法の施行日決定
発表日:2024.12.06
政府は、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令及び関連政令の整備に関する政令」を閣議決定した。この法律は、第213回通常国会で成立し、令和7年4月1日に施行される。これにより、地域における生物多様性の保全活動が一層推進されることが期待される。──本政令の施行に伴い、宅地建物取引業法や合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に関する規定も改正される予定だ。具体的には、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明の対象に生物多様性維持協定が追加され、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律に基づく情報提供の対象に新たな規定が追加される。──これらの改正により、地域における生物多様性の保全活動が法的に支援されることで、地域社会全体での取り組みが促進されることが期待される。また、企業や個人が生物多様性の保全に積極的に関与することが求められる。
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