地域生物多様性増進法が施行!申請受付もスタート
発表日:2025.04.01
令和7年4月1日に「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号、略称:地域生物多様性増進法)を施行され、環境省は同法に基づく「認定申請」の受付を開始した。地域生物多様性増進法は、第213回通常国会で成立し、地域における生物多様性の増進活動を促進することを目的としている。制定の背景には、2022年に採択された昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)の採択がある。GBFは、2030年までに「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること」を目標として掲げている。日本でも過去50年間、生物多様性の損失が続いており、これを改善するためには企業や地方公共団体の協力が不可欠なものと認識されている。──地域生物多様性増進法には、増進活動実施計画や連携増進活動実施計画や、主務大臣によるそれらの認定に関する規定がある(第5条関係)。 認定申請は、企業や地方公共団体が生物多様性の維持、回復、創出に向けた活動を計画的かつ効果的に行うための枠組みの提供につながるものとなる。認定を受けることで、これらの活動が公式に認められ、支援や協力を得やすくなり、認定を受けた計画は、地域の生態系保全に寄与し、ネイチャーポジティブの実現に向けた具体的なステップとして意義あるものとなる。同法の概要と認定申請の意義については、環境省が公開している「地域生物多様性増進法概要資料を参照されたい。
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