環境省と経済産業省、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定を公表
発表日:2011.12.06
環境省と経済産業省は、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」の一部を改正する政令が平成23年12月6日(火)に閣議決定されたと発表した。「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」では、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」及びその締約国会合で決定された内容の的確な実施を確保するため、オゾン層破壊の原因となる物質(特定物質)について、製造、輸出入及び使用等に関する規制措置を定めている。なお、代替品が存在しない用途に使用される特定物質(指定特定物質)については、締約国会合における決定に基づき、一部暫定的に規制の対象外とされている。今回の改正では、施行令原始附則第3項を改正し、指定特定物質について、試験研究及び分析に用いる場合に限り生産抑制の対象外とする暫定措置の期限を、現在の平成23年12月31日から、平成26年12月31日まで延長した。
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