政府、「オゾン層保護法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
発表日:2014.12.19
環境省と経済産業省は、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)施行令の一部を改正する政令」が、平成26年12月19日に閣議決定されたと発表した。オゾン層保護法は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書及びその締約国会合で決定された内容の的確な実施を確保するため、特定フロン等オゾン層破壊物質の全廃に向けて、生産等に関する規制措置を定めている。但し、議定書の締約国会合における決定に基づき、一部の物質に対しては、代替品が存在しない用途として試験研究及び分析用途に用いる場合に限り、暫定的に平成26年12月31日まで生産を認めている。今回の改正では、施行令附則第3項を改正し、試験研究及び分析用途に用いるオゾン層破壊物質の生産を、現在の平成26年12月31日から、平成33年12月31日まで7年間延長した。