環境省、放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域を指定
発表日:2011.12.19
環境省は、放射性物質汚染対処特措法に基づき、汚染廃棄物対策地域、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域を指定したと発表した。放射性物質汚染対処特措法(正式名称:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法)では、環境大臣は、国がその地域内にある廃棄物の収集・運搬・保管及び処分を実施する必要がある地域を汚染廃棄物対策地域として、また国が土壌等の除染等の措置等を実施する必要がある地域を除染特別地域として指定することができ、さらに、その地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域を汚染状況重点調査地域として指定するものとされている。今回、1)汚染廃棄物対策地域:警戒区域又は計画的避難区域の対象区域等(福島県の11市町村)、2)除染特別地域:警戒区域又は計画的避難区域の対象区域等(福島県の11市町村)、及び3)汚染状況重点調査地域:放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地域(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県の合計102市町村)、を指定した。なお、正式には平成23年12月28日(水)に告示を公布することとなる予定。