環境省は、「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令」が、平成28年3月18日に閣議決定されたと発表した。この政令は、現在25物質が指定されている土壌汚染対策法の特定有害物質に、新たにクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)を追加指定するもの。クロロエチレンは、平成21年11月30日環境省告示により地下水環境基準項目とされており、平成28年1月の中央環境審議会「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第2次答申)」において、土壌環境基準項目に追加することとされた。同物質の土壌環境基準については、同政令の公布と同時期に公布を予定している。なお、施行期日は、平成29年4月1日である。