環境省は、土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等が、平成28年3月29日に公布されたと発表した。平成25年10月に土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について、環境大臣から中央環境審議会(中環審)に対して諮問がなされ、パブリックコメントを経て、平成27年12月に中環審における審議の結果が答申された。同答申を踏まえて、土壌の汚染に係る環境基準項目に、「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」及び「1,4-ジオキサン」が追加され、地下水の質汚濁に係る環境基準項目のうち「塩化ビニルモノマー」の項目名を、「クロロエチレン(別名塩化ビニル又はモノマー)」に変更された。土壌汚染対策法施行規則では、クロロエチレンについて、土壌溶出量基準、地下水基準及び第二溶出量基準が設定された。施行期日は平成29年4月1日である。