環境省は「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」を公布し、令和6年12月11日から施行すると発表した。この省令改正は、水質汚濁防止法に基づく亜鉛含有量に関する暫定排水基準の適用期限が令和6年12月10日に終了することを受けて行われたもの。亜鉛含有量の排水基準は、平成18年に一般排水基準が5mg/Lから2mg/Lに強化された際、対応が困難な10業種に対して暫定排水基準が設定された。その後、見直しが行われ、現在は電気めっき業のみが暫定排水基準の対象となっている。──今回の改正では、電気めっき業に適用される暫定排水基準(4mg/L)の適用期間が令和11年12月10日まで延長されることとなった。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
水・土壌環境 |
キーワード | 排水基準 | 環境省 | パブリックコメント | 暫定排水基準 | 水質汚濁防止法 | 施行期日 | 省令改正 | 亜鉛含有量 | 電気めっき業 | 適用期限 |
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