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 環境省、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」を公布

発表日:2019.11.18


  環境省は、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が令和元年11月18日に公布され、同年12月1日から施行されると発表した。水質汚濁防止法に定める有害物質のうち、カドミウム及びその化合物については、平成26年12月1日に一般排水基準を0.1mg/Lから0.03mg/Lに強化し、その際に、この基準に直ちに対応することが困難な4業種について、3年又は2年の期限を設けて暫定排水基準を設定された。その後、順次暫定排水基準の見直しを実施し、現在は1業種(金属鉱業)について暫定排水基準を設定されている。今回の省令改正は、この現行の暫定排水基準が令和元年11月30日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される排水基準について定めるもの。改正の結果、暫定排水基準が設定されている1業種(金属鉱業)について、現行の暫定排水基準のまま、令和3年11月30日まで適用期間を延長することとなった。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 水・土壌環境
キーワード 排水基準 | 環境省 | 有害物質 | 省令 | カドミウム | 化合物 | 改正 | 暫定排水基準 | 水質汚濁防止法 | 金属鉱業
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