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 さいたま市、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の対応方針等を策定

発表日:2013.04.05


  さいたま市は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の対応方針等について発表した。これは、PM2.5が高濃度になると予測された時、速やかに市民に注意を喚起し、安心安全を確保するため、市の対応方針を定め、これに基づき「さいたま市微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起要綱」を策定したもの。判断基準は、埼玉県より県南部に注意喚起の連絡があったとき、及び、市内の一般環境大気測定局(2局)のPM2.5の早朝3時間(4時から7時まで)の測定値の平均値が85μg/m3を超過したとき。各関係機関へ連絡網により情報伝達を行い、施設内放送や看板の掲示、防災無線によって注意喚起する。また、ホームページやツイッター(平日)により注意喚起がされていることを公表する。なお、同市では、平成23年度の測定開始以来、早朝3時間の測定値の平均値が85μg/m3を超過した日は無い(平成25年3月29日現在)。

情報源 さいたま市 記者発表資料(PDF)
さいたま市 大気汚染(PM2.5含む)の状況を公表しています
機関 さいたま市
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | さいたま市 | 時間値 | 埼玉県 | 大気汚染物質
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