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 佐賀県、午後からの活動に備えた微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を実施

発表日:2013.11.29


  佐賀県は、午後からの活動に備えた微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起を、平成25年11月30日から実施すると発表した。同県では、国が示した暫定指針に基づき、平成25年3月9日からPM2.5濃度が高くなると予想される場合に、注意喚起を行うこととしており、午前5時から7時までの測定結果に基づき、多くの人が活動を始める午前中の早めの時間帯に注意喚起を行ってきた。今回、国から注意喚起の判断方法の改善策について通知されたことから、早朝の注意喚起に加え、午後からの活動に備えた注意喚起を追加して行うこととなった。判断方法は、測定局(県内4カ所)ごとに午前5時から12時の1時間値の平均値を出し、いずれかの測定局において80μg/m3を超過した場合に注意喚起を行う。この場合、12時30分を目途に注意喚起を行い、当日の24時をもって終了する。なお、注意喚起の取り消しのお知らせ、周知の方法、内容は、これまでと変更は無いという。

情報源 佐賀県 記者発表資料
佐賀県 PM2.5情報
機関 佐賀県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 指針 | 佐賀県 | 時間値 | 大気汚染物質
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