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 石川県、微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起情報の判断基準等を見直し

発表日:2014.12.12


  石川県は、微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起情報の判断基準等を、平成26年12月15日から見直すと発表した。同県では、平成25年3月15日からPM2.5の濃度が1日平均値で70μg/m3を超えると予想される日には、注意喚起情報を発表することとしている。今回、環境省からPM2.5に関する「注意喚起のための暫定的な指針」に係る判断方法の改善について通知があったことから、これに基づき、以下の判断基準等を見直した。1)注意喚起情報の朝における発表:各測定局午前5時~7時の平均値のうち2番目に大きな値が85μg/m3を超えたときに、午前8時頃までに発表する、2)注意喚起情報の解除:2時間連続して、50μg/m3以下となったときに解除する(午後7時の値まで)。午後7時以降は翌日午前0時に自動解除。なお、注意喚起情報の周知方法、注意喚起情報が発表された場合の行動の目安については、従来と同様である。

情報源 石川県 記者発表資料(PDF)
石川県 県内の微小粒子状物質(PM2.5)の状況について
機関 石川県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 環境省 | 石川県 | 測定 | 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 大気汚染物質
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