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 鳥取県、PM2.5に係る注意喚起等実施要領を一部改正

発表日:2016.04.27


  鳥取県は、微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起等実施要領を一部改正したと発表した。同県では、PM2.5について、県内4箇所で自動観測装置により大気中濃度を測定し、午前中の測定値をもって環境基準等を超過することが予想される日に測定値情報の提供等による注意喚起を実施している。今回、注意喚起等を実施していない日の午後に濃度が上昇する事例も見られることから、該当日に随時、情報提供を実施することとした。これまで、午前5時~7時および午前5時~12時の測定値(平均値)による注意喚起を行ってきたが、改正後は、1)午前9時から午後5時までの測定値が、2)県内の2局以上で1時間値70μg/m3を超過した場合に、3)「お知らせ」として「あんしんトリピーメール」や県公式ツイッターにより現在の状況(濃度)を発信するという。

情報源 鳥取県 報道提供資料
機関 鳥取県
分野 健康・化学物質
大気環境
キーワード 測定局 | 環境基準 | 微小粒子状物質 | PM2.5 | 常時監視 | 大気汚染物質 | 鳥取県
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