環境省は、PCB廃棄物特別措置法(正式名称:ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)に基づく、平成29年3月31日現在のPCB廃棄物の保管等の状況を公表した。これは、都道府県等においてPCB廃棄物を保管する事業者から届出のあったPCB廃棄物の1)変圧器、コンデンサー等の種類ごとの保管量、2)PCB使用製品の種類ごとの使用量を同省が全国集計したもの。引き続きPCB廃棄物特別措置法に基づく届出制度の一層の周知を図り、保管事業場の確実な把握を進めるとともに、PCB廃棄物が適正に保管され、不適正な処理が生じないよう事業者に対する指導、助言に努めるよう指導を行っていくという。