環境省は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB廃棄物特別措置法)に基づき、PCB廃棄物を保管する事業者から都道府県等に対して届出された、令和4年3月31日現在のPCB廃棄物の保管等の状況を公表した。今回、都道府県等においてポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管する事業者から届出のあったPCB廃棄物の種類毎の保管量とPCB 使用製品の種類毎の使用量を集計したものを、1)変圧器(トランス)、2)コンデンサー(3kg以上)、3)コンデンサー(3kg未満)、4)柱上変圧器(柱上トランス)、5)安定器等13種類に分類し集計した。同省では、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に進め、PCB廃棄物の数量を確実に把握するため、都道府県等に対し、保管事業場の確実な把握と、PCB廃棄物の適正保管と、不適正な処理が生じないよう指導、助言の徹底に務めるよう指導を行っていくとしている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
令和4年3月31日現在のPCB廃棄物の保管等集計結果 |
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル |
キーワード | 変圧器 | 安定器 | PCB廃棄物特別措置法 | コンデンサー | ポリ塩化ビフェニル廃棄物 | 柱上変圧器 | 適正保管 |
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