環境省は、環境基本法第16条に基づき、琵琶湖・東京湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行うため、関係する告示を改正すると発表した。底層溶存酸素量は、魚介類等の生息や藻場等の生育に対する直接的な影響を判断できる指標で、底層を利用する生物の生息・再生産にとって特に重要な要素の一つであり、底層溶存酸素量に係る水域類型の指定は全国初である。改正の概要は、底層溶存酸素量について、平成28年3月、底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、維持することが望ましい環境上の条件として、生活環境項目環境基準として設定され、その後、公共用水域(河川、湖沼及び海域)毎に水生生物の生息状況の適応性に応じた水域類型に係る検討が随時行われている。今回、国が直接類型指定を行う水域のうち琵琶湖と東京湾について、令和3年7月30日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされたことを踏まえ、琵琶湖と東京湾について底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行った。詳細は、同省のホームページで閲覧できる。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 琵琶湖・東京湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定について(PDF) |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML,PDF 【版】不明 |
タイトル | 環境省、琵琶湖と東京湾の底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型を指定 |
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日付1 |
刊行日: 2021/12/28 |
要約 | 環境省は、環境基本法第16条に基づき、琵琶湖・東京湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行うため、関係する告示を改正すると発表した。底層溶存酸素量は、魚介類等の生息や藻場等の生育に対する直接的な影響を判断できる指標で、底層を利用する生物の生息・再生産にとって特に重要な要素の一つであり、底層溶存酸素量に係る水域類型の指定は全国初である。改正の概要は、底層溶存酸素量について、平成28年3月、底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、維持することが望ましい環境上の条件として、生活環境項目環境基準として設定され、その後、公共用水域(河川、湖沼及び海域)毎に水生生物の生息状況の適応性に応じた水域類型に係る検討が随時行われている。今回、国が直接類型指定を行う水域のうち琵琶湖と東京湾について、令和3年7月30日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされたことを踏まえ、琵琶湖と東京湾について底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行った。詳細は、同省のホームページで閲覧できる。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 水・土壌環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 環境省、東京湾、湖沼、水生生物、環境基本法、琵琶湖、水質環境基準、底層溶存酸素量、水域類型 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 111197 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2022/01/04 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=33029 |
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