環境省は、環境基本法第16条に基づき、琵琶湖・東京湾における底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行うため、関係する告示を改正すると発表した。底層溶存酸素量は、魚介類等の生息や藻場等の生育に対する直接的な影響を判断できる指標で、底層を利用する生物の生息・再生産にとって特に重要な要素の一つであり、底層溶存酸素量に係る水域類型の指定は全国初である。改正の概要は、底層溶存酸素量について、平成28年3月、底層を利用する水生生物の個体群が維持できる場を保全・再生することを目的に、維持することが望ましい環境上の条件として、生活環境項目環境基準として設定され、その後、公共用水域(河川、湖沼及び海域)毎に水生生物の生息状況の適応性に応じた水域類型に係る検討が随時行われている。今回、国が直接類型指定を行う水域のうち琵琶湖と東京湾について、令和3年7月30日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされたことを踏まえ、琵琶湖と東京湾について底層溶存酸素量に係る水質環境基準の水域類型の指定を行った。詳細は、同省のホームページで閲覧できる。