環境省は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の2第1項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査」が公布されたと発表した。公布された省令と告示は、令和4年7月1日に施行する。この一部施行では、特定外来生物の防除のための土地立入り等の主体の拡大を行い、主務大臣等が特定外来生物の生息状況等の調査を目的とした法に基づく土地への立入りを行うことができるようになる。また、特定外来生物が付着し、又は混入した輸入品等の検査の権限の拡充を行い、通関手続の完了前に、特定外来生物又は未判定外来生物が存在するおそれがある輸入品等の所在する土地及び施設についても、検査対象に追加する改正を行うとしている。改正法の一部施行に向け、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則を改正し、新たに「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の2第1項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査」を制定したという。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法令を公布 |
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日付1 |
刊行日: 2022/06/27 |
要約 | 環境省は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の2第1項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査」が公布されたと発表した。公布された省令と告示は、令和4年7月1日に施行する。この一部施行では、特定外来生物の防除のための土地立入り等の主体の拡大を行い、主務大臣等が特定外来生物の生息状況等の調査を目的とした法に基づく土地への立入りを行うことができるようになる。また、特定外来生物が付着し、又は混入した輸入品等の検査の権限の拡充を行い、通関手続の完了前に、特定外来生物又は未判定外来生物が存在するおそれがある輸入品等の所在する土地及び施設についても、検査対象に追加する改正を行うとしている。改正法の一部施行に向け、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則を改正し、新たに「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の2第1項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査」を制定したという。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | 自然環境 |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 生態系、環境省、防除、未判定外来生物、特定外来生物、被害、検査対象、通関 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 112689 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2022/06/29 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2.0 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=33923 |
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