環境省は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令」及び「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の2第1項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査」が公布されたと発表した。公布された省令と告示は、令和4年7月1日に施行する。この一部施行では、特定外来生物の防除のための土地立入り等の主体の拡大を行い、主務大臣等が特定外来生物の生息状況等の調査を目的とした法に基づく土地への立入りを行うことができるようになる。また、特定外来生物が付着し、又は混入した輸入品等の検査の権限の拡充を行い、通関手続の完了前に、特定外来生物又は未判定外来生物が存在するおそれがある輸入品等の所在する土地及び施設についても、検査対象に追加する改正を行うとしている。改正法の一部施行に向け、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則を改正し、新たに「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第24条の2第1項の規定による検査に相当すると認められるものとして主務大臣が定める検査」を制定したという。