家電リサイクル法に基づく令和3年度の立入検査の実施状況 環境省と経産省

環境省と経済産業省は、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)に基づく、令和3年度の立入検査の実施状況を公表した。平成13年4月に施行された家電リサイクル法は、廃家電4品目(エアコン、テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)について、消費者による適正な排出、小売業者による消費者からの引取り及び製造業者等への引渡しなどを義務付けている。両省では、廃家電4品目の適切なリサイクル等を確保することを目的として、再商品化等に必要な行為の実施状況を把握し、その結果を踏まえて必要な指導等を行うために、同法第53条に基づく立入検査を実施している。令和3年度は、小売業者に対する立入検査を216件実施し、そのうち141件の立入検査で、のべ348件の不適正事項の指導等を行った。両省では、今後も立入検査等を実施し、引き続き家電リサイクル法の適切な施行に努めていくという。

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