環境省「生物多様性促進法案」を閣議決定、地域での保全活動を推進

環境省は、令和6年3月5日に「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律案」を閣議決定し、第213回国会に提出すると発表した。我が国では、過去50年間、生物多様性の損失が続いており、国立公園等の保護地域の保全に加え、自然共生サイトでの活動をはじめとする民間等による生物多様性の維持、回復と創出が不可欠とされている。同法律案は、生物多様性その他の自然環境の保全と経済及び社会の持続的発展との両立による、自然と共生する社会の実現を基本理念として掲げている。具体的には、主務大臣が地域の生物多様性増進活動の促進に関する基本方針を策定、地域生物多様性増進活動を行おうとする企業が作成する「増進活動実施計画」や市町村が地域の多様な主体と連携して作成する「連携増進活動実施計画」を認定し、活動に必要な手続きをワンストップ化・簡素化する取り組みを行う。また、長期的かつ安定的な活動を可能とするため、市町村が土地の所有者等と生物多様性維持協定を締結する制度を設ける等の措置により、豊かな生物多様性を確保し、ネイチャーポジティブの実現を推進するとしている。

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