環境省は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)の新たな基本方針を含む、同法関係省令の一部改正等が、平成27年7月31日に公布・施行されたと発表した。食品リサイクル法は、平成19年の同法の改正法附則第7条において、改正法の施行後5年を経過した場合に、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。今回の改正は、中央環境審議会の意見具申・答申を踏まえたもので、主な改正内容は以下のとおり。1)食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位について、飼料化、肥料化、メタン化等飼料化及び肥料化以外の再生利用の順とする、2)食品廃棄物等の業種ごとの再生利用等実施率について、平成31年度までの目標を設定(食品製造業95%、食品卸売業70%、食品小売業55%、外食産業50%)、3)5業種(その他の畜産食料品製造業、食酢製造業、菓子製造業、清涼飲料製造業、給食事業)について、発生抑制の目標値(基準発生原単位)を設定。
情報源 |
【オンライン情報源1】 環境省 報道発表資料 【オンライン情報源2】 環境省 報道発表資料 |
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配布形式1 |
【交換形式名称】HTML 【版】不明 |
タイトル | 環境省、食品リサイクル法関係省令の一部改正等を公布 |
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日付1 |
刊行日: 2015/07/31 |
要約 | 環境省は、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(食品リサイクル法)の新たな基本方針を含む、同法関係省令の一部改正等が、平成27年7月31日に公布・施行されたと発表した。食品リサイクル法は、平成19年の同法の改正法附則第7条において、改正法の施行後5年を経過した場合に、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされている。今回の改正は、中央環境審議会の意見具申・答申を踏まえたもので、主な改正内容は以下のとおり。1)食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位について、飼料化、肥料化、メタン化等飼料化及び肥料化以外の再生利用の順とする、2)食品廃棄物等の業種ごとの再生利用等実施率について、平成31年度までの目標を設定(食品製造業95%、食品卸売業70%、食品小売業55%、外食産業50%)、3)5業種(その他の畜産食料品製造業、食酢製造業、菓子製造業、清涼飲料製造業、給食事業)について、発生抑制の目標値(基準発生原単位)を設定。 |
目的 | ニュースリリース等の配信 |
状態 | 完成 |
問合せ先(識別情報)1 |
【組織名】環境省 【役職名】 【個人名】 【電話番号】 【FAX番号】 【住所】 【E-mail】 【オンライン情報源】環境省 【案内時間】 【問合せのための手引き】 【役割】情報資源提供者 |
分野 | ごみ・リサイクル |
種別 | ニュース・イベント:ニュース:国内ニュース |
場所 | アジア:日本 |
キーワード | 飼料化、メタン、食品廃棄物、発生抑制、再生利用、肥料化、循環資源、食品リサイクル法 |
言語1 | 日本語 |
文字集合1 | utf8 |
主題分類 | 環境 |
ファイル識別子 | 86029 |
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言語 | 日本語 |
文字集合 | |
親識別子 | |
階層レベル | 非地理データ集合 |
階層レベル名 | 国内ニュース |
日付 | 2015/08/03 |
メタデータ標準の名称 | JMP |
メタデータ標準の版 | 2 |
国内ニュース | https://tenbou.nies.go.jp/news/jnews/detail.php?i=16816 |
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